失業給付を受けながら職業訓練でWebデザイナー or 経理職へ
管理栄養士として磐田市で働く24歳の女性が、結婚を機に伊豆の国市へ転居。転居後は現在の職場まで片道2時間超・往復4時間を優に超える通勤になり、社内異動の見込みもないことから、退職を検討しています。
もし2026年4月30日に退職し、翌5月1日に転居、11月22日に入籍するスケジュールで動く場合、失業給付を受けながら公共職業訓練を受講してWebデザイナーまたは経理職へキャリアチェンジすれば、有利な条件で給付金を受けつつ失業が可能ではないか?という点を調査してみました。
この資料は、退職理由が「転居により通勤困難」であること自体は明らかなものの、退職日時点で未入籍のため「特定理由離職者」の認定は難しく通常の自己都合退職として扱われるケースについて、失業給付と職業訓練をどう活用できるかを整理しています。
退職前6か月の給与(賞与除く)合計 ÷ 180 = 賃金日額
賃金日額 × 給付率(約45〜80%) = 基本手当日額
29歳以下の上限:日額6,945円(2025年8月時点。毎年8月改定)
※ 正確な金額はハローワーク三島で試算を依頼してください。
※ 訓練延長給付には、訓練開始時に給付残日数が30日以上(90日の1/3)必要です。退職後すぐに動きましょう。
※ 出席率8割以上が訓練修了の要件です。
特定理由離職者なら前年所得を30%として計算され実質70%減額になりますが、自己都合退職には適用されません。離職中の保険料が通常どおり計算される点は家計に影響します。
逆に言えば、この2点以外は特定理由離職者と同等の条件で失業給付と職業訓練を利用できます。
ハローワーク三島
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